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豪雨災害支援で補助金、旅行やボランティアに1泊最大6000円

  • 2018年8月8日

 観光庁はこのほど、「平成30年7月豪雨」で災害救助法の適用地域となった11府県(岡山県、広島県、愛媛県、高知県、鳥取県、京都府、兵庫県、岐阜県、福岡県、島根県、山口県)を対象に、「平成30年7月豪雨観光支援事業費補助金」を新設した。これらの府県で宿泊キャンセルが相次いでいることから観光需要の早期回復と風評被害の防止を目的に、3つの補助事業がおこなわれる。

 「周遊旅行促進事業」は、災害救助法適用府県のうち、2府県以上で2泊以上連続して宿泊した旅行者に対し、宿泊施設が宿泊料金を割り引いた場合、各府県が宿泊施設にその一部を補助する。

 「ボランティア活動促進事業」は、災害救助法適用府県で2泊以上連続して宿泊したボランティア活動の参加者に対し、宿泊施設が宿泊料金を割り引いた場合、各府県が宿泊施設にその一部を補助する。補助額はいずれの場合も、岡山県、広島県、愛媛県で1人1泊あたり最大6000円、それ以外の府県は1人1泊あたり最大4000円。

 「代替的交通手段の活用による旅行促進事業」は、災害救助法適用府県で公共交通事業者などが正規料金などと比較して安い代替交通手段を用意した場合、各府県が差額分を補助。補助額は従来提供していた運賃の40%を最大額とする。