観光庁、改正旅行業法の施行に向けパブコメ、8月10日まで

  • 2017年7月11日

 観光庁観光産業課は7月11日、先ごろ成立した「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」の施行に向け、関係政令の整備のためのパブリックコメントを開始した。ランドオペレーターを「旅行サービス手配業者」として登録する新制度の登録申請先を都道府県知事とすることなど各種の規定を見直すもの。8月10日まで意見を募集した後、8月中に改正令を公布し、改正法の施行日にあわせて施行する。

 旅行サービス手配業者の登録制度については申請に関する手続き権限を、申請する業者の主な営業所を管轄する都道府県知事に与えることとした。一方、手配業者に関する報告の徴収や立入検査などの事務については観光庁長官もおこなえることとした。

 「旅行サービス手配業取扱管理者研修」と「地域限定旅行業務取扱管理者試験」ついては、受講料と受験料の額を定めることを盛り込んだ。このうち、旅行サービス手配業取扱管理者研修については、研修を実施する機関の登録制度が創設されたため、有効登録期間も定めることとした。

 改正法で新たに義務付けられた、旅行会社と宿泊施設などの取引における書面の交付については、交付に電子メールなどを使用する場合はあらかじめ取引相手にその旨を伝え、承諾を得なければならないとした。なお、旅行サービス手配業者と宿泊施設などの取引についても、同様の規定を設ける。

 そのほか、改正通訳案内士法の施行に伴い、同じく7月11日付で同庁観光資源課もパブリックコメントを開始。改正法で定められた、全国通訳案内士が定期的に受講しなければならない研修を実施するための登録機関について、登録の有効期間を3年とすることとした。意見は8月10日まで受け付ける。