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政府、貸切バスの規則・罰則強化、12月20日から施行

  • 2016年12月14日

 政府は12月13日、貸切バスの安全運行に向けた「道路運送法の一部を改正する法律」において、一部の事項について公布日を12月16日、施行日を20日に決定した。同法は今年1月に軽井沢で発生したスキーバス事故を受けて、国土交通省の「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」が6月に取りまとめた再発防止策に基づくもの。

 今回公布・施行日が決定したのは、不適格者の安易なバス業界への再参入を防ぐための措置の拡充と、監査機能と罰則の強化などに関する事項。同法には事業許可の更新制の導入に関する事項も盛り込まれているが、すでに4月1日から施行することが定められている。

 政府はそのほか、法改正にともない一般旅客自動車運送業者の事業休止・廃止について30日前までの事前届出制が義務付けられたことを受け、届出の受理に関する権限の委任先を現行の「運輸監理部長または運輸支局長」から「地方運輸局長」に引き上げた。