ベトナム、1月以降、30日以内に2回入国する場合は「査証」が必要に(新ベトナム入国法施行)

  • 2014年11月22日

 2015年1月01日より、新ベトナム入国法が施行されることが決定いたしました。

 新法では査証の規定にも変更があり、現在15日以内の滞在であれば査証(ビザ)なしでベトナムへの入国が可能な日本国籍のパスポートを所持していても、30日以内に2回以上ベトナムに入国する場合は、査証(ビザ)の取得が必要となります。

 これにより、例えば、日本国籍のパスポートを所持した人が
 ハノイ(ベトナム) → シェムリアップ(カンボジア) → ホーチミン(ベトナム)
といったルートでご旅行(周遊)をされる場合には、日本のベトナム大使館にて事前にシングルビザ(査証)を取得する必要があります。

 なお、30日以内にベトナムへ3度以上入国する場合は、マルチビザ(査証)を取得しなければなりません。

 いずれも
 1度目の入国は査証なしでの入国
 2度目以降の入国の際は「ビザ」(査証)が必要
となりますので、くれぐれもご注意ください。

 また以前はパスポートの残存期間は3ヵ月以上となっておりましたが、新法施行後は、残存期間は「6ヵ月以上」に変更となりますので、あわせてご注意ください。

 
※参考: 15日以内の滞在であれば査証(ビザ)なしでベトナムへの入国が可能な国籍
 日本、韓国、ロシア、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド


情報提供:エーペックスインターナショナル株式会社日本海外ツアーオペレーター協会