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観光庁、アミューズトラベルの登録取消へ、行政処分方針固める

  • 2012年12月10日

▽国内バスツアーで運送引受書の不備も対象に-下見の基準「しっかり決めたい」

 今回のケースで、自主的な事業の廃止と行政処分による登録取消で異なる点は、5年以内に法人としてのアミューズかアミューズの役員が旅行業の登録を申請する場合。登録取消では、旅行業法で登録の拒否を定める第6条のうち第1項第1号に基づいて、企業、役員ともに欠格事由として扱う。一方、自主廃業の場合は、聴聞の通知後の廃業を第1項第3号の「不正な行為」と見なし、役員は含まない。

 万里の長城ツアー以外で行政処分の原因となったのは、国内バスツアーで貸切バス事業者から交付される運送引受書について、立入検査で10通の提出を受けたところ8通に不備があった点、さらに9月に欧州を訪れたツアーで、国内旅程管理研修のみを終えたスタッフが主任として同行した点。運送引受書は、ハーヴェストホールディングスのバスツアーでの事故を受けて、7月から保存が義務付けられたものだ。

 なお、下見についてはどの程度の頻度で実施すべきかなど明確な基準が定められていないが、観光庁では「業界内でガイドラインの議論をされているので、できればその中で我々からも問題提起してしっかり決めたいと思っている」とし、「下見するのがベストだが、しないならば別の情報入手の手段もあるはず」とコメント。

 アミューズの下見については、現地オペレーターに下見をさせたと説明しながら、正式に依頼したことを証明するものや、「提供されたデータに基づいて会社としてきちんとコースを決定したことを示す資料」が残っていないことは「まったく不十分」と判断したという。