観光庁は1月24日、免税店のブランド化と認知度向上を目的に、免税店シンボルマークの運用を開始した。このシンボルマークを店頭などに提示することにより、日本の免税店についての外国人旅行者からの識別性が向上し、外国人旅行者の利便性が高まると見る。
使用にあたっては、観光庁の承認を受ける必要がある。免税店シンボルマーク申請書と免税店一覧、輸出物品販売許可書の写しをウェブサイトか郵送、FAXで提出するよう求める。ウェブサイトでは、1月29日14時に受付を開始する。
なお、承認した免税店はリストとして取りまとめ、4月を目処に日本政府観光局(JNTO)ウェブサイトで紹介していく予定だ。