チャーター規制緩和へ、JATAは「多様な商品造成」に期待

  • 2017年8月8日

 日本旅行業協会(JATA)海外旅行推進部副部長の吉田利直氏はこのほど本誌のインタビューに応え、国土交通省航空局が日本発着のチャーター便に関する規制を緩和する見通しについて展望を語り、「さまざまな形態の旅行商品が造成できるようになり、旅行会社がチャーターを活用しやすくなる」と期待を示した。今回の規制緩和では、これまで3種類に限定していたチャーター形態の規定を撤廃するとともに、関空発着のチャーター便について、個札販売要件を緩和。用機者が第1種旅行業者に卸売する座席の範囲を、一部のみとしていたところを全席に拡大する見通しだ。航空局は5月から6月にかけてパブリックコメントを実施したところで、本日にも通達を発出する予定。

 チャーター形態については、現在は「包括旅行チャーター(ITC)」、企業などが自社のために実施し費用を負担する「オウンユース・チャーター」、企業などが団体旅行で利用し参加者が費用を負担する「アフィニティー・チャーター」の3形態に制限し、各形態で要件を規定している。規定が撤廃されれば、要件が厳しいアフィニティーで実施していた芸能人などのファンクラブの旅行や、チャーターの手続きが煩雑だった修学旅行などが実施しやすくなるという。

 ITCについては「全旅程の半分以上の日程を含む宿泊の手配が必要」との要件があるが、吉田氏によれば、今後は地上手配を伴う旅行であれば、宿泊を含まなくてもチャーターを実施できるようになる見通し。吉田氏は「宿泊と航空券のみのFIT向けのツアーや、受注型企画旅行、手配旅行など、より幅広いツアーを実施できるようになる」と期待を語った。

 関空の個札販売については、規制が緩和されれば、対象便を運航する航空会社が出発地または到着地の国・地域(当事国)の会社の場合は、個札販売などに関する制約が相手国・地域との間で平等である「相互主義」の条件を満たせば航空座席を無制限に、満たさない場合は50%未満を販売できるようになる。第三国の場合は相互主義の条件を満たせは50%未満を販売でき、満たさない場合は個札販売を認めないこととする。

 吉田氏は定期便の小型化、訪日需要の増加によるパッケージツアー用のIT運賃の座席減などにより、旅行会社にとってチャーター便を活用する必要性が高まっていることを強調。個札制限が緩和されることで、旅行会社の買い取りリスクが軽減される点をメリットとして述べた上で、「関空は首都圏に次ぐ旅行市場なので、チャーターの需要も期待できる」と語った。

 ITCの用機者による卸売については、これまでは直接契約した第1種旅行業者に対し、チャーターした座席の一部を卸売できるようにしていたが、規制が緩和されれば全座席を卸売できるようになる。これにより、例えば大手旅行会社が分社化している場合、本社がチャーターを実施し、グループ各社に卸売できるようになるため、手続きが簡素化するなどのメリットがあるほか、買い取りリスクの軽減にもつながるという。

 JATAは長年に渡り、国土交通省や観光庁などに対してチャーターの規制緩和を働きかけており、これまでもITCの座席の卸売条件や個札販売の規制の緩和などの実現に貢献してきた。吉田氏は、今後は個札販売の条件が緩和されていない成田と羽田についても、20年までの発着枠の増枠を見据えて条件を緩和し、チャーターを実施しやすくするよう要望していく考えを示した。なお、今回の通達については会員各社にメールで通知するとともに、各地で開催しているセミナーで紹介することで、周知徹底をはかる。