ロシアのビザ緩和、原則2週間で取得可能に、数次ビザも期間延長

  • 2013年10月27日

 外務省によると、10月30日に「日本国およびロシア連邦の国民に対する査証の発給手続の簡素化に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の協定(日露査証簡素化協定)」が発効する。これにより、日本人がロシアのビザを取得する際の審査期間が、現状では原則20労働日、週休2日として4週間かかっているところから、原則10労働日、2週間に短縮される。また、数次ビザ有効期限も、1年間が最長3年間に延長される。

 加えて、業務渡航や教育・科学・芸術・その他文化活動の関係者、スポーツ行事参加者・専門家同行者、報道関係者、姉妹都市交流参加者、ロシアに90日以上の在留を許可された日本人の配偶者と21歳未満の子供が、ロシアに90日以内の期間で渡航する際の取り決めも変更。従来は、ビザ取得のためにはロシアの内務省が発行する「招待状」が必要であったが、これが不要となる。

 ただし、渡航期間や渡航目的について招請者が作成する文書の提出は求められる。文書には、渡航者の氏名、生年月日、国籍、職業、住所、パスポート番号、渡航期間、および招請者が法人・団体であれば正式名称、住所、登記情報、署名者の氏名と役職、招請者が個人であれば氏名、生年月日、性別、国籍、職業、住所、パスポート番号の記載が必要だ。

 このほか、ロシア国内でパスポートを紛失した際、これまでは出国時にビザ再取得が求められたが不必要となる。さらに、飛行機や船の遭難といった緊急事態の際には、必要な国内手続を前提としてビザなしで72時間以内の在留を認めた。

 なお、日露査証簡素化協定は、日露間のビザ発給手続きの相互の簡素化により人的交流の促進などをはかる目的で、昨年1月28日に署名されていた。外務省によると、日露間の貿易総額は2002年の42億米ドルから2012年には過去最高の335億米ドルと増加し、日本からの進出企業も2002年には211社であったが2011年には444社に増加。

 これに対して日露間の交流人口は過去数年で12万人から15万人に留まっており、経済関係など日露間の交流に人的交流が見合っていなかったという。