LATAM、チャプター11申請、事業は継続

  • 2020年5月27日

 LATAM航空(LA)は現地時間5月26日、米国で日本の民事再生法に当たるチャプター11(連邦破産法11章)の適用を申請した。債務を自主的に再編する目的で、事業は継続する。

 発表資料では、「ビジネスパートナーの皆様とは、引き続き今まで通り変更なくお取引を継続させていただきます」と強調。そのうえで、グループの発券済みまた今後購入される航空券、予約、マイレージサービスとマイレージサービスのステータスなどはすべて変更なく利用可能で、パートナー航空会社とのコードシェア契約などにも影響がないと説明している。

 なお、LAは新型コロナウィルス(COVID-19)感染拡大のなかで、運航する便数を平常時の約5%に絞っているところだ。