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国交省、貸切バスの処分基準改正、重大事故で一発アウト

  • 2016年7月12日

 国土交通省はこのほど、貸切バス事業者に対する行政処分基準を改正した。同省の「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」が6月に取りまとめた事故再発防止対策において、「事業許可取消処分の対象範囲の拡大」を盛り込んだことを踏まえたもので、重大事故を引き起こした事業者については、累積違反点数に関わらず、事業許可を取り消すことなどが可能となった。

 具体的には、「一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の内容を一部改正。甚大な人身被害をもたらす重大事故を引き起こした事業者に、悪質な法令違反が認められた場合には、個別の情状を十分かつ総合的に勘案した上で、事業許可の取消処分をおこなえることとした。

 あわせて「道路運送法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等について」の一部も改正。事業許可の取消処分を受けた事業者について、運行管理に係る悪質な法令違反が認められた場合、運転者が所属する営業所で選任されたすべての運行管理者に対し、運行管理者資格者証の返納を命じる規定を設けた。ただし、法令違反にまったく関与していないことなどが証明された運行管理者については対象外とする。