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チャーター規制緩和、第1種へ卸売可能に-用機者との連絡体制構築へ

  • 2013年5月19日

 国土交通省航空局は5月16日付でITCチャーターの規制を緩和し、用機者と直接契約をした第1種旅行業者について、包括旅行商品用座席の卸売を認める通達を発出した。これは、「本邦を発着する国際線チャーター便の運航について」(チャーター通達)を一部改正したもの。同省では3月12日から4月10日にかけて、通達改正に関するパブリックコメントを募集していた。

 今回の改正では、ITCチャーターの座席販売について「用機者がチャーターした部分の全部または一部を、直接的または間接的に転売しないこと」としつつも、用機者が直接契約した第1種旅行業者に限り「チャーターした部分の一部を卸売することを妨げない」とした。ただし、卸売先の第1種旅行業者による他の旅行会社への”孫売り”は認めない。

 加えて、ITCチャーターの座席は旅行会社が日本発着の包括旅行として販売することを求め、用機者や旅行会社による個札販売は不可とした。従来から認められていなかったが、今回から個札販売をしないことを貸切契約に明記するよう求めたもの。航空会社が個札販売する航空券を旅行会社が取り扱うことは引き続き可能。

 また、パブリックコメントでは卸売先の第1種旅行業者は、募集に使う書面に用機者名と運航者名などを明記する、という改正案を提案していたが、今回の改正では、運航者名、販売価格、当該包括旅行が包括チャーターによるものであることを明記するのみで、用機者名は必要なしとした。

 航空局によると、観光庁から、航空法では用機者との契約関係は対象だが、旅行会社の募集広告の表記は旅行業法の管轄になるのではとの指摘や、他の旅行会社名を用機者名として記載する場合、商品造成がやりづらくなるのではとの懸念の声があがった。チャーターが中止した場合などの消費者対応についても、卸売を実施した旅行会社が責任をもって対処する体制を作れれば問題ないとの考えから、今回は対象外としたという。

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