日本宿泊産業マネジメント技能協会、オンライン講座「旅館業法改正間近。何が問題だったのか?宿泊関連業法」実施


 国家検定試験「ホテル・マネジメント技能検定試験」を運営する日本宿泊産業マネジメント技能協会(JLM、作古貞義理事長)は11月18日、第9回無料オンライン・マネジメント講座「宿泊産業界の今年を振り返る」を実施した。

 日本旅館協会副会長で下電ホテルグループ代表の永山久徳氏が「旅館業法改正間近。何が問題だったのか?宿泊関連業法」で、日本ホテル常務の佐藤進氏が「チェーンホテルのコロナ禍における増収策について」でそれぞれ講演した。

 永山氏は、厚労省「旅館業法の見直しに係る検討会」で現在議論されている、宿泊拒否制限を規定した旅館業法第5条の問題点について解説した。同氏は「『サービスの提供を拒否する権利』は勤労者、労働者を守るために営業者が保持する基本的権利というのが米国など諸外国の認識。宿泊事業者以外のほぼ全ての業種においてこの権利が制約されている例はなく、医師の応召義務より厳しい。公共性を持つ他の業種と同等の権利を得ることは、旅館業と、そこに勤める者にとって大きな意味を持つ」と指摘。

 その上で、改正を望む理由について(1)障害者差別解消法、消費者保護諸法など他の法律の整備が進んでいること(2)深夜営業店舗の増大、ネットカフェの台頭などで、いわゆる行き倒れ、野宿の可能性が低くなっており、法制定時からの環境の変化が大きいこと(3)事業者側で対応が不可能な契約でも拒否できないなど対等な契約行為が阻害されていること(4)社会情勢の変化により、従業員を守る権利が確立していること(例えば、台風接近時に鉄道会社、バス会社は事前に告知し、終日運休するようになったが、宿泊施設には許されていない)(5)悪意の宿泊者の存在(災害時に予約が殺到。宿泊施設からの休業によるキャンセル依頼に対する賠償金請求など)―を挙げた。

 佐藤氏は、コロナ禍中で日本ホテル(JR東日本ホテルグループ)が実施してきた数々の増収施策について、企画骨子から具体的な個別事例までを開示、解説した。昨年7月末発表の「都内16ホテルで『都民限定トク割プラン』」、同9月の「ステイケーショントク割プラン」「32ホテル Go Toトラベルスタンプラリーキャンペーン」、今年3月の「メトロポリタンホテルズ(8施設)・JR東日本ホテルメッツ(24施設)30泊定額のサブスクリプションサービス『PASSPORT30』ホテル定期券」など、今年11月前半までに実施した28種類の企画を紹介した。

 
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