感染対策、宿泊客に要請可能に 改正旅館業法成立
旅館やホテルが発熱などの症状がある客に感染対策を求められるようにする改正旅館業法が7日の参院本会議で可決、成立した。新型インフルエンザなどの感染症流行時に限り、検温やマスクの着用といった対応を要請する。客に医療機関の受診や診察結果の報告を求めることも可能になる。年内に施行する。
従来、客の感染防止策は任意だった。新型コロナウイルス禍では発熱のある宿泊客が旅館の求める対策に応じず、従業員や他の客の安全確保に支障をきたすケースがあった。
対策に法的な根拠を定めることで、従業員の負担の軽減や客の感染不安の払拭につなげる。症状のある客が医療機関を受診し、感染が発覚した場合には宿泊を拒めるようにもする。
当初の改正案では、症状のある客が正当な理由なく検温や感染対策に応じない場合に宿泊拒否できるとしていた。ハンセン病の元患者団体などからの反対を受け、衆院の厚生労働委員会で宿泊拒否に関する項目は削除された。厚労省が宿泊拒否や感染対策の目安を示す指針を作成することも盛り込まれた。
感染症の流行にかかわらず、「迷惑客」の宿泊を拒めるようにもする。従業員の業務を妨害する行為を繰り返した場合を想定する。具体的な要件は今後詰める。
新型コロナウイルスの感染症法上の分類が2023年5月8日に季節性インフルエンザと同じ「5類」に移行しました。関連ニュースをこちらでまとめてお読みいただけます。
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