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雇調金の特例措置、10月から3000円引き下げ 政府方針

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厚生労働省が入る中央合同庁舎第5号館=東京・霞が関で、竹内紀臣撮影
厚生労働省が入る中央合同庁舎第5号館=東京・霞が関で、竹内紀臣撮影

 政府は23日、新型コロナウイルスの感染拡大により、休業手当の一部を企業に助成する雇用調整助成金(雇調金)の特例措置について、縮小する方向で調整に入った。新型コロナで経営が特に厳しい企業などに対し、現行は従業員1人当たり1日1万5000円を上限に助成しているが、1万2000円に引き下げる方針。雇用情勢の改善を受けた減額で、10月から適用する。

 雇調金は、企業が従業員を休業させた場合に国が休業手当の一部を補塡(ほてん)する制度。新型コロナの影響で売り上げなどが30%以上減った企業を「業況特例」、緊急事態宣言などが出されている地域で、営業時間の短縮に協力する企業(現在は対象なし)を「地域特例」として、日額上限を1万5000円(原則9000円)、助成率を最大10分の10(同10分の9)に引き上げている。

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