ハワイ、ハワイ州事前検査プログラムに関する注意事項

  • 2020年11月16日

日本からハワイに渡航する方は、日本を出発する72時間以内にハワイ州保健局が指定する日本国内医療機関で、厚生労働省により承認されているPCR検査を含む核酸増幅検査(※NAT)を行い、ハワイ州保健局が指定する陰性証明書(英語)を提示すれば、ハワイでの14日間の自己隔離が免除されます。

ハワイ州の定める以下の条件に沿った陰性証明書を入国時に提示する必要があります。

* 日本を出発する72時間以内に新型コロナウイルス感染症の検査を受診

* ハワイ州保健局指定の医療機関こちらにて、厚生労働省認可のPCR検査含む核酸増幅検査(NAT)を受診

* ハワイ州保健局が指定する陰性証明書の取得

* 5歳以上のお子様は検査を受ける対象となります。4歳以下の乳幼児、お子様は検査を受ける必要は

 ありません。

(注意)

ハワイ州指定外の陰性証明書を持参した場合は、14日間自己隔離の免除の対象とはなりません。

■ 米国本土経由からハワイ州到着について

米国本土経由でハワイ州へ到着した際の14日間自己隔離免除のための詳細を下記にご案内しております。こちらをご利用される方は必ずご確認いただき、ハワイへの渡航準備をお願いいたします。

■ 日本でPCR検査を受ける場合

最終経由地を出発する72時間以内にハワイ州保健局が指定する日本国内の医療機関で、厚生労働省により承認されているPCR検査を含む核酸増幅検査(※NAT)を行い、ハワイ州保健局が指定する陰性証明書(英語)を発行してもらう。

例: 成田 → サンフランシスコ(最終経由地) → ホノルル

 この場合は、サンフランシスコを出発する時間の72時間以内にPCR検査を受診ください。

 最終経由地の時差にご注意下さい。

■ 米国本土で検査を受ける場合

最終経由地を出発する72時間以内に、ハワイ州保健局に認定を受けた医療機関で、アメリカ食品医薬局(FDA)により承認されているPCR検査を含む核酸増幅検査(※NAT)を行い、指定の陰性証明書を発行してもらう。

※航空会社、指定医療機関(米国本土)により条件が異なります。

 詳細は各機関に直接ご確認をお願い致します。

★ よくある質問

質問1:

 ハワイ州保健局指定の新型コロナウイルス感染症検査ができる日本国内の指定医療機関は

 どこでしょうか?

A:

 日本国内におけるハワイ州保健局の指定医療機関は、こちらをご確認下さい。

 予約方法は、各指定医療機関に確認ください。

質問2:

 14日間自己隔離対象を前提に、陰性証明書を持参しなくても、ハワイへ入国できますか?

A:

 はい、入国できますが、14日間自己隔離を行うことが前提となります。

質問3:

 14日間自己隔離免除はどのように証明されますか?

A:

 入国後、トラベル&ヘルスフォームより取得した、QRコードと併せて、ハワイ州指定の

 陰性証明書の原本をご提示ください。

 承認が下りるとハワイ州トラベル&ヘルスフォームで証明されます。

質問4:

 QRコード及び陰性証明書の原本を携帯する必要はありますか?

A:

 ハワイ滞在中は常時、陰性証明書の原本及び、最新のQRコードを提示出来るよう

 携帯電話や電子機器を携帯してください。

その他のよくある質問(FAQ)についてはこちらをご確認ください。

https://www.allhawaii.jp/covid19/faq/

情報提供:ハワイ州観光局 (HTJ)日本海外ツアーオペレーター協会