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農協観光に下請法違反で勧告-OTOA、「相談する勇気を」

  • 2016年11月30日

 公正取引委員会は11月25日、農協観光に下請代金支払遅延等防止法に違反する行為が認められたとして勧告をおこなったと発表した。公取委が社名を明示して勧告を報道発表するのは、旅行会社では2013年4月の日本旅行以来。

 違反した条項は同法第4条第1項第3号の「下請代金の減額の禁止」。2015年4月から2016年5月までの間、海外旅行の手配においてツアーオペレーターに「奨励金」を支払わせることで、下請代金から合計1163万3936円を減額していたという。

 具体的な違反事実は、ツアーオペレーター13社に対して、13社が責任を負うような事情がないにも関わらず、「奨励金」を支払わせるとともにその銀行振込の手数料も負担させた。

 これに対して公取委は農協観光に対し、取締役会を開催して違反事実を認めて再発防止を決議すること、具体的な再発防止策として社内研修などに取り組むこと、そして違反事実と再発防止策を社内外に周知徹底すること、さらにこれらの措置について公取委に報告するよう求めている。

 農協観光ではすでに「奨励金」の全額と振込手数料を13社に返還するとともに、11月25日付で事情を説明し陳謝する文章をウェブサイトに掲示。取締役会は12月上旬に開催予定で、同社広報担当も「社内研修をしっかりとおこなって、コンプライアンスに沿った業務および経営をしてまいります」とコメント。また、日本旅行業協会(JATA)も同日、社名を伏せつつも下請法の概要などについて周知する「JATA速報」を発出した。

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