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4月から免税一括カウンターの設置可能に-埠頭への臨時出店も容易に

  • 2015年1月5日

 与党の税制改正大綱が2014年12月30日に決定されたことにより、観光庁が要望していた外国人旅行者向けの消費税免税手続一括カウンターの設置が、4月1日から可能となった。要望は、昨年10月に免税対象品が全品目へと拡大し、地方の特産品なども含まれるようになったことを受けたもので、第三者に免税販売手続きを委託することで、商店街などに専用のカウンターを設置できるようになる。そのほか、外航クルーズ船の寄港時に埠頭に免税店を臨時出店する際の手続きも簡素化する。

 一括カウンターの設置については、新たな免税店許可制度として「手続委託型輸出物品販売場制度」を創設。商店街や物産センター、ショッピングセンターのなかに位置する店舗は、組合やデベロッパー、免税手続きサービス会社が運営するカウンターに手続きを委託することで、煩雑な手続きや外国語対応の必要がなくなる。カウンターでは店舗を超えて購入金額を合算することができるため、今後は免税店の出店が遅れている地方の商店街などでも、免税店の増加が期待される。

 一方、埠頭への免税店の臨時出店については、これまでは常設店舗の出店と同様の手続きをおこなう必要があったが、4月1日以降は事前に1度許可を取得すれば、それ以降は前日までに届けを出すだけで臨時出店が可能になる。出店場所は、旅客船ターミナル施設内の空きスペースを利用するほか、ターミナル施設がない港ではクルーズ船が接岸する岸壁付近での出店も可能とする。