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観光庁、標準旅行業約款を一部改正、「旅行開始後」明確に

  • 2014年5月5日

 観光庁は4月21日、標準旅行業約款の一部改正を公布し、約款の施行についての通達を発出した。今回は「旅行開始後」の定義の明確化と、特別補償規程の適用開始時点について、運送機関が航空機の場合の定義変更、暴力団排除条項の新設を実施。2013年12月に開催された標準旅行業約款の見直しに関する検討会の第6回会合での合意内容に伴うもので、7月1日に施行する。

 「旅行開始後」の定義の明確化では、募集型・受注型企画旅行の取消料の備考欄に、旅行を開始したと判断するタイミングは、特別補償規程で定める「サービスの提供を受けることを開始した時」であると明文化。これにより、「旅行開始当日の解除」と、「旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合」の取消料の適用が明確になった。

 また、添乗員などによる受付が実施されない場合で最初の運送機関が航空機である時は、「乗客のみが入場できる飛行場構内における手荷物の検査などの完了時」を旅行開始の基点とする。

 さらに、特別補償規程の適用開始時点となる、航空機に係るサービス提供開始時の定義についても同様に明確化。ウェブチェックインがおこなわれている実情を踏まえ、添乗員などによる受付が実施されない場合で最初の運送機関が航空機である時は「乗客のみが入場できる飛行場構内における手荷物の検査などの完了時」とした。

 暴力団排除条項の新設については、「反社会勢力」の関係者や、旅行者が旅行業者に対し暴力や業務妨害行為などをおこなった場合、旅行契約の締結の拒否や旅行業者による契約解除、特別補償規程での補償金の支払いの拒否を可能にするとした。

 新約款は7月1日以降に締結される旅行契約について適用するもの。6月30日までに締結される旅行契約については、出発日が7月1日以降でも今までの約款を適用する。

 観光庁では約款の一部改正に伴い、日本旅行業協会(JATA)や全国旅行業協会(ANTA)、運輸局や都道府県などに通達を発出。7月1日から新約款への変更を呼びかけるとともに、約款変更について、7月1日から30日以内に旅行業約款変更届出書を登録行政庁に届け出ることとしている。個別認可約款を使用している旅行業者も対象で、現行の約款に改正内容を反映し、届出書を提出する必要がある。

 約款改正にともない、JATAではウェブサイトに約款改正の説明やQ&Aなどを掲載。旅行業者向けに提示用、配布用の新約款を6月中旬以降に頒布する予定だ。また、ANTAでは5月発刊の機関誌に新約款の閲覧用の冊子と届出書を一部づつ追加して配布。ウェブサイトにも5月中旬に説明を掲載する予定だ。

訂正案内(編集部 2014年5月7日16時20分)
・訂正箇所:第4段落第2文
誤:ウェブチェックインが実施されない場合、最初の運送機関が航空機である時は・・・

正:ウェブチェックインがおこなわれている実情を踏まえ、添乗員などによる受付が実施されない場合で最初の運送機関が航空機である時は・・・