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日本ワーキング・ホリデー協会が破産手続きを開始−会員企業や利用者減少し

  • 2010年8月17日
 東京商工リサーチ(TSR)によると、社団法人の日本ワーキング・ホリデー協会はこのほど、東京地方裁判所から破産手続開始決定を受けた。破産管財人は虎ノ門南法律事務所の上沼紫野弁護士。負債は2009年3月末時点で3654万円だが、現時点で変動している可能性がある。

 同法人はワーキング・ホリデー制度の支援と促進を目的に厚生労働大臣の許可を受けて設立された公益法人で、ワーキング・ホリデーでの渡航準備のサポート、英会話教室、渡航先情報の提供のほか、帰国者に対する職業紹介、ワーキング・ホリデーで来日中の外国人に対する生活相談や職業紹介を実施していた。TSRによると近年は経済状況の悪化による会員企業の退会で会員収入が伸び悩み、サービス利用者数も減少。また、厚生労働省からの委託事業による受託事業収入も減少していたという。

 同法人は2009年3月期には1億839万円の事業収入を得ていたが、同期末で2137万円の債務超過となった。2008年には札幌、仙台、名古屋支所を、2009年3月に九州支所を廃止し、2010年には大阪支所を廃止し本部事務所を移転するなどコスト削減に努めたが、事業継続のめどが立たないことから7月末に業務を停止した。

 TSRによると、所管局である厚生労働省職業能力開発局の海外協力課に1、2件の問い合わせがあったが、とくに大きな影響はでていないと見ている。債権届出期間は8月31日まで、第1回債権者集会は11月11日の午前11時から。