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JTBサポートインターナショナルに是正勧告−「ツアー添乗の時間算定可能」

  • 2008年7月4日
 全国一般東京東部労働組合によると、JTBサポートインターナショナル(JSI)が東京の中央労働基準監督署から、是正勧告を受けていた。書面は6月25日付で、労働基準法37条第1項違反と第3項違反について。申告していた退職派遣労働者が添乗業務で実施した時間外労働に対する割増賃金、および午後10時から午後5時までの深夜労働に対する割増賃金を支払っていなかったとして、過去2年分をさかのぼり、6月25日までに支払うこととしている。

 指導票では、JSIは現在、派遣添乗員は事業外労働に関するみなし労働時間制を採用しているが、募集型企画旅行の場合は旅行行程を派遣先事業場で決定していることから、派遣労働者に対して添乗業務を具体的に指示していると認めた。また、労働時間の把握方法は、添乗員が作成する「コースタイム」で始業時刻や終業時刻、立ち寄り先の時刻の記載がされており、労働時間の算定が可能としている。さらに、申告者以外の労働者についても実態調査を実施し、報告するように求めたほか、派遣労働者に作成を指示する「コースタイム」は労働時間の把握に必要な書類であるとして、3年間の保存をするよう指導している。

 ジェイティービー広報室では、「是正勧告書を受け取ったのは事実。勧告書を真摯に受けとめ、内容を確認し、対応していく」としている。指導票の是正期日は平成20年7月末日となっている。


▽大手子会社に対する勧告指導で変化が生じるか

 このところ、派遣添乗員が労働基準監督署に申告し、各地の労基署から是正勧告が出される事態が増加している。2006年から旅行綜研、ダイヤモンドシステム、クラブツーリズム、読売旅行、阪急トラベルサポートなどに是正勧告が出されているが、全国一般東京東部労働組合では、この勧告・指導に対する改善は「見られない」という。各社横並びの姿勢が多かったが、今回は最大手のJTB子会社であるJSIへの勧告指導であることから、JSIの対応をきっかけにこれまでの流れに変化が生じる可能性も考えられる。

 なお、日本添乗サービス協会(TCSA)は先ごろ、日本旅行業協会(JATA)、およびサービス連合とともに、「国内日帰り添乗と大会行事に関わる添乗は時間管理が可能である」との方向性を決め、旅行会社向けの「添乗労働に係る環境改善について」の書面を作成。会員会社に配布し、具体的な行動を開始したところ。現在、これらの添乗2形態については遅くとも10月1日出発分の該当ツアーに適用するように求めており、この履行を第1段階として実現させ、次いで国内旅行、海外旅行へ段階をあげ、最終的には添乗員の処遇改善に結びつけていくという考えに変更はないという。TCSAによると、先ごろ、クラブツーリズムとの意見交換会を実施したほか、JTBメディア販売部や読売旅行、阪急トラベルサポートとも意見交換を予定。また、ジェイティービーでは5月末、グループ内のパッケージ旅行の催行会社に対し、この添乗2形態について時間管理をするように指示書を出しているという。