緊急事態宣言に伴う全国的な旅行に係るGo To トラベル事業の取扱いについて

  • 2021年1月7日

令和3年1月7日 観光庁
(プレスリリース転載)

○ Go To トラベル事業については、令和2年12月28日(月)から令和3年1月11日(月)までの間、全国において、本事業の適用を一時停止しているところです。

○ 今般、緊急事態宣言の発令を受け、全国的な旅行に係る本事業の取扱いについて、一時停止措置を延長することとしましたので、お知らせします。

1.緊急事態宣言に伴う全国的な旅行の取扱いについて

(1)新規予約・既存予約の取扱い
○ 新規予約・既存予約を問わず、全国において、1月12日(火)から2月7日(日)までの間、本事業の適用を一時停止します。
※ 2月1日(月)以降の旅行・宿泊商品については、従来より、本事業を適用した販売は認められていません。

(2)キャンセル料の取扱い
○ (1)の既存予約(1月7日(木)までにされていた本事業を適用した旅行の予約とします。)について、12月14日(月)から1月17日(日)までの間、無料でキャンセル可能とします。
※ 既に旅行者がキャンセル料を事業者へ支払っている場合、旅行者は事業者に対して、返金を求めることが可能。

2.キャンセル料の負担について

○ 上記の措置により、既存予約(※)のキャンセルを受けた事業者においては、キャンセル料発生の有無に関わらず、一律、旅行代金の35%に相当する額(上限は1万4千円/人泊)を本事業の予算から負担します。
※12月14日(月)時点においてされていた予約に限ります。