許可を得ていない「違法民泊」と判断、京都市が267施設を指導

武井風花
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 京都市は7月26日、市の許可を得ずに民泊業務をしている短期賃貸マンションなどが市内に267施設あったと発表した。「違法民泊」と判断した市は口頭や文書で指導を行い、同月18日までに全ての施設で営業を中止・撤退させたという。

 市によると、6月5日に「マンションに観光客と思われる外国人が出入りしている。違法民泊ではないか」と市に匿名のメールがあった。市は同日に調査を始め、不動産紹介サイト二つを調べたところ、無許可で1カ月未満の滞在を受け付けている物件を267施設見つけたという。

 厚生労働省の通知では、貸室業と旅館業の範囲について貸付期間が1カ月未満の場合は旅館業に該当するとしている。京都市ではこの通知に基づき、貸出期間が1カ月未満の短期賃貸マンションを営業するには、旅館業法に基づいた市の許可が必要だと判断した。

 市の指導を受けた業者らは「違法だとは知らなかった」などと話しているという。市は7月26日に不動産関連団体に通知を出し、今後も周知を図るとしている。

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