東横インに賠償命じる 名古屋地裁、鬱病で休職の男性

名古屋地裁=名古屋市中区
名古屋地裁=名古屋市中区

ビジネスホテル大手「東横イン」で支配人補佐に就任した男性が、鬱病を発症したのは長時間労働などが原因だとして、同社に約1800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(五十嵐章裕裁判官)は29日、業務と発症の因果関係を認め、同社に約870万円の支払いを命じた。

判決によると、男性は平成27年に入社し、愛知県内のホテルでフロント業務を担当。平成31年3月、中部空港(同県常滑市)近くに開業予定の大規模ホテルの経理担当支配人補佐に就任したが、同月、鬱病と診断され休職した。その後、半田労働基準監督署が労災と判断、補償給付の支給を決定した。

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