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観光業の法制度を見直すWTが発足 旅館における風営法適用などを議論 観光立国調査会

2021年2月25日
編集部:馬場遥

2021年2月25 日(木) 配信

「観光業に係る法制度のあり方に関するWT」は2月25日(木)、第1回会議を開いた

 観光立国調査会の「観光業に係る法制度のあり方に関するWT(ワーキングチーム)」は2月25日(木)、観光庁や厚生労働省を交えて会議を開いた。第1回目となる今回は、「宿泊の拒否」と「旅館の風営法」を中心に現状を確認し、意見交換をした。

 昭和30年以前に制定された旅行業法・旅館業法を「より時代に即したものへ」という課題意識のもと、現状の問題点を洗い出し、再び観光業を盛り上げるために議論を行う。

 新型コロナウイルス感染拡大を機に、Go Toトラベル利用の宿泊客の検温が義務付けられた。宿泊施設は、宿泊客の検温で37・5度以上の熱がある場合は、本人の同意を得たうえで医療機関などに連絡する対応を行っている。

 原則、発熱のみでは宿泊拒否の対象にはならないため、宿泊事業者が都道府県や地域の医療関係者との相談・情報共有を密にし、患者が円滑に医療機関へ受診できるような方策を考える。

 また、「旅館の風営法」については、スナックなどの施設がある旅館は、施設の一部分のみでなく、業務全体に風営法の義務を負わなければならない現状があるとして、課題を抱えている。

 これらの問題点・課題点に対して法改正などを行い、「今の時代に合ったものへ変えていかなければならない」(武井俊輔事務局長)として、以降も議論を重ねていく。

 次回は、OTA・キャンセル料などを含めた「旅行業法」を議題に取り上げる。

 今後は、週1回会議を開き、5月を目途として提言の方針をまとめる予定だ。

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