台湾 台北、台湾国際空港「防疫タクシー」について

  • 2020年7月16日

台湾人や居留者、ビジネス訪問などで入国する外国人は、14日間の「在宅検疫」が義務付けられると共に、空港~市内間の移動時はMRT(捷運)やバス等の公共交通機関の利用が禁止されております。

そのため、自家用車、社用車、友人・知人の車でしか移動ができません。

現在、台湾各国際空港では、このような「在宅検疫」対象者のうち、自家用車等の移動手段が無い人に対して「防疫タクシー」を配備しています。同タクシーは、2020円7月03日から予約用アプリ「168機場叫車App」にて使用可能です。

なお、「在宅検疫」措置の違反者に対しては「厳重特殊伝染性肺炎防治及び救済振興特別条例第15条」に基づき、10万台湾元(約36万円)以上100万台湾元(約360万円)以下の高額な罰金が科される可能性があります。

以上、ご注意ください。

情報提供:株式会社三普旅行社日本海外ツアーオペレーター協会