観光庁、コロナで旅行業登録更新を柔軟化、不備あり書類も撥ねず

  • 2020年3月30日

 観光庁は3月27日付けで旅行業協会に対し、来年3月までの旅行業登録更新に関して、旅行業法の適用を柔軟化する旨を通達した。今般の新型コロナウイルスの感染拡大により、経営状況が著しく悪化している旅行業者から、更新について柔軟な対応を求める要望が多数寄せられていることを受けたもの。

 具体的には来年3月までの申請分に関して、添付書類に不備があった場合も受理することとし、必要なものについては審査の過程でを適宜求めることとする。また、添付書類のうち「最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書」については、今年2月以降の決算書類において基準資産額を下回っており、今般の感染拡大の影響がその原因と認められる場合は、当該事業年度の前の決算書類をもとに基準資産額を算定するなどの方法で対応できることとする。

 観光庁はあわせて、その他の旅行業法の規定の適用についても「極力弾力的に運用すること」としており、不明な点については観光庁に紹介するよう求めている。