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国税庁、宿泊施設に納税猶予制度を周知、コロナ影響拡大受け

 国税庁は観光業界に向け、新型コロナウイルスの事業への影響で、事業が著しい損失を被るなど、一時の納税が困難な場合、納税や財産の差し押さえを1年間猶予する制度の周知に努めている。

 日本旅館協会には3月16日、国税庁徴収部から所轄の税務署に相談するよう会員施設に周知を依頼する文書が届いた。

 新型コロナウイルスの影響により、国税を一時に納付することで事業や生活の維持が困難と認められることなどを条件に納税が1年猶予される。

 詳細は国税庁のHPで。


情報提供:トラベルニュース社