ペルー、「新型コロナウイルス」への対応について (国家緊急事態令の発令について)

  • 2020年3月16日

ペルーのビスカラ大統領は、2020年3月16日(月)~30日(月)の15日間にわたり国家緊急事態令を発令いたしました。これを受け、空路、水路、陸路での他国からの人の移動が禁止されます。

また国内における人の自由移動も禁止されるほか、薬局、銀行、生活必需品以外の店舗は閉店となります。

以下に在ペルー日本国大使館発出情報をお知らせいたしますので、、近日中にペルーへのご旅行をご予定の方は、最新情報に十分ご注意ください。


ペルーにおける新型コロナウイルス(国家緊急事態令の発令)

1. 3月15日(日) 20時、ビスカラ大統領は会見において、国民向けメッセージとして、ペルー全土に対する15日間の国家緊急事態令の発出を表明しました。

 本宣言は3月16日(月)から30日(月)の間適応されるとのことです。

2. これにより、16日(月) 23:59以降、ペルーの陸・海・空すべての国境が閉鎖され、人の移動が禁止されるとのことです。

 なお、貨物・商品の輸送については、この措置には含まれないとのことです。

3. また、憲法にて保障されている身体の自由と安全・住居の不可侵・集会の自由、国内の移動を含む憲法上の権利の停止が含まれます。

以下の場合を除き、移動が制限されることとなります。

 * 生活必需品や医療品の購入・生産・供給

 * 医療機関へ診療等で至急赴く必要がある場合。

 * 住居への帰宅

 * 高齢者・児童・未成年者・被扶養者・障がい者や支援を必要とするものに対するケアや保護のため

 * 金融・保健・年金機関等の適切な機能のため。

 * 燃料の生産・在庫保管・交通・供給・販売のため。

 * 通信メディア、コールセンター

4. 3月15日(日) 13:10現在、ペルー保健省によると、ペルーにおける累計感染者数は71名です。

 (リマ: 58人、カヤオ: 2人、アンカシュ: 1人、アレキパ: 2名、クスコ: 1名、

  ワヌコ: 2名、イカ: 1名、ラ・リベルタ: 1名、ランバイェケ: 1名、ピウラ: 2名)

5. ペルー保健省は、症状が疑われる場合は、以下の緊急窓口(113番)に連絡することを奨励しています。コロナウイルスの症状が疑われる患者より連絡があった場合は、保健省から疫学研究所に連絡し、患者の自宅にて検査を行うとのことです。

【ペルー保健省窓口(スペイン語・英語対応。24時間対応可)】

 電話(無料): 113番

 メール: infosalud@minsa.gob.pe

 WhatsApp: 95284-2623

6. 明16日(月)について、在ペルー日本大使館は通常通り開館しています。

 なお、万が一、医療機関等に隔離され、援護が必要な場合は在ペルー大使館までご連絡ください。

※参考情報: ペルー保健省(スペイン語)

 https://www.gob.pe/minsa/

【 問い合わせ先 】

* 在ペルー日本国大使館 領事部

 住所: Av. Javier Prado Oeste No.757, Piso 16,Magdalena del Mar, Lima

 電話: (+51-1) 219-9551

 Fax : (+51-1) 219-9544

 Eメール: consjapon@li.mofa.go.jp

 URL : http://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html

※注: 上記Eメールアドレスは、アットマーク(@)が全角になっております。

 メール送信時にはアットマークを半角に変換し、送信ください。

情報提供:株式会社ラティーノ日本海外ツアーオペレーター協会