非日常が常態化した年 18年本紙紙面から「観光番付」(2) 観光業界の“憲法改正”

  • 2018年12月21日

 もう一方の横綱は「法律改正、新法施行」。今年は1月に改正旅行業法、6月に改正旅館業法と民泊新法(住宅宿泊事業法)が施行された。特に前者2つは観光業界の憲法とも言えなくもない。

 改正旅行業法では、旅行業務取扱管理者の研修が必須になったため「久しぶりにお勉強いたしました」と苦笑いを浮かべる旅行会社経営者もいた。地方へインバウンドの流れを作るきっかけとして着地型旅行の普及拡大を図った、地域限定旅行業の業務範囲拡大(近隣の空港や主要駅など)の効果はまだ顕在化していないようだ。

 民泊新法については、本紙でも何度となく取り上げた。新法施行後、違法民泊の多くが撤退した一方、最大手の仲介業者が違法民泊をサイトに掲載したままだった問題も露呈した。全旅連の住宅宿泊事業法対策委員長の桑田雅之さんと百戦錬磨社長の上山康博さんの対談では、適法な民泊の普及で地方活性化を図る考えで一致した。

 その陰で改正旅館業法の問題点が表面化している。不認可宿泊施設への罰則強化については当初、旅館ホテル業界から快哉を持って受け止められたものの、簡易宿所営業の基準緩和や旅館ホテル営業の最低基準の撤廃が、ここへきて物議をかもしている。主に都市部でクローズアップされている問題で、理論的にはマンション1室でも宿泊営業が可能になり、民泊のように周辺へ事前に情報開示の義務もない。すでに1室の簡易宿所営業が許可されている。

(トラベルニュースat 18年12月10日号)

情報提供:トラベルニュース社