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OTOA、6年ぶりに会員調査-旅行会社に「コンプラ徹底を」

  • 2017年10月17日

▽取消料「支払われない」が36社、3分の1占める

 旅行会社との取引について「取消料が発生した場合に契約書に基づいて支払われているか」を尋ねた質問では、「支払われる」は102社中66社、「支払われない」は36社となった。36社のうち30社は「実費を含む減額を求められる」と回答した。下請法に抵触する取引などを求められることについては「ほとんどない」は43社で、割合は20ポイント減の42%と大幅に減少。しかし「一部の旅行会社ではある」と回答した会社は52社あり、25ポイント増の51%と大幅に増加した。「多くの会社である」は2社にとどまった。

 「一部の旅行会社ではある」と回答した52社からは、具体的な事例として発注確定後の代金減額要求や、ツアー終了後の値引き要求などが挙がっており、13社の旅行会社が会社名を特定して回答されたという。速水氏は「下請法については、前回調査からまったく改善されていないわけではないが、難しい問題」と述べ、今後については「調査結果を非公式に観光庁、日本旅行業協会(JATA)に提出して参考にしてもらう」と語った。

 下請法に違反または抵触する14項目の事例を挙げ、「旅行会社との取引で該当する項目はありますか?」と聞いた質問では、「受注後に他社が安い料金を提示してきたなどの理由で、確定した代金の減額を求められた、または他社に変更された」が最も多く、42社に上った。なお、14項目については、それらが法に違反・抵触していることを説明せずに列挙したところ、下請法に抵触する取引などを求められることが「ほとんどない」と回答した43社のうち19社に、該当する項目があったという。

 このほか、旅行会社との取引について公正取引委員会や中小企業庁などに相談したことがあるか否かを聞いた質問では「相談するケースがなかった」と回答した会員が66社で最も多かった。「発生したが相談していない」と回答した会社は25社で、理由としては「会社名が漏れた場合に今後の取引に影響する」と回答した会社が14社あったという。

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