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観光庁、災害ボランティアツアーの規制対象外地域を公表

  • 2017年9月27日

 観光庁は、7月にボランティア団体などが主催する災害時のボランティアツアーなどを、旅行業法の規制の対象外とする通知を発出したことを受けて、このほど公式ウェブサイトで対象外となる地域を公表した。9月22日付で「2016年4月14日に発生した熊本地震による被災地域」「17年7月の九州北部豪雨による被災地域」「17年7月22日からの梅雨前線に伴う大雨による被災地域(秋田県)」「17年9月の台風18号による被災地域(大分県)」の4地域を指定しており、このうち秋田県については9月30日をもって適用を終了するとしている。

 観光庁は7月に業法の解釈に関する問題が指摘されていた、自治体による夏休みの子供向けツアーや、災害時のボランティアツアーに関して、一定の要件を満たせば旅行業法の規制の対象外とする通知を発出。このうちボランティアツアーについては、緊急性や公益性の高い災害時にボランティア団体やNPO法人などがツアーを主催する場合、事前に参加者名簿を被災自治体などに提出すれば募集や旅行代金の収受をおこなっても良いこととした。また、安全確保のための責任者を置くこと、損害賠償責任保険に加入することなども求めている。ツアーを主催できる期間については、観光庁が災害の規模や状況などを勘案して決定する。