国交省、外国籍ビジネスジェットの規制緩和でパブコメ

  • 2016年9月11日

 国土交通省航空局はこのほど、外国籍のビジネスジェット機に関する規制緩和に向けたパブリックコメントの募集を開始した。受入体制の整備に向けて実施するもので、日本の空港を利用しやすくするため、空港使用許可などの申請期限を実態に即して延長する。10月6日まで意見を募集し、同月中には現行の通達「商用目的で本邦に出入国する者の運送に係る航空法施行規則第235条の4の運用について」を廃止して新たな通達2種を公布・施行する。

 国交省によれば、現在は外国籍のビジネスジェット機が国際線定期便が未就航の「指定外空港」に離着陸する場合、CIQなどの関係から離着陸予定日の10日前までに空港の使用許可を国交省に申請する必要があるが、商用目的の場合は3日前までの申請を認めている。改正案では、燃料補給と医療目的の場合についても、3日前まで申請できるようにする。

 また、外国籍のビジネスジェット機が国内空港間を運航する場合の規制も緩和する。現在は原則として開始日の3日前までの申請が必要で、商用目的で入国する個人事業主や法人役員が利用する場合は24時間前まで受け付けているが、改正案では法人役員以外の社員についても24時間前まで受け付ける。

 成田/羽田間を人や荷物を乗せずに移動する場合も、申請の期限を現在の3日前までから24時間までに変更する。羽田の駐機場が混雑し、一時的に機体を成田に移動させなくてはいけないケースなどを考慮したもので、羽田の駐機場が空いた場合に迅速に機体を移動できるようになる。

 このほか、外国籍のビジネスジェット機をチャーターして医療目的の運航をおこなう場合の規制も緩和。申請期限を現行の10日前までから3日前までに変更する。