観光庁、原発の損害賠償、対象の拡大を要望-福島県外の観光業者へ

  • 2011年7月16日

 観光庁長官の溝畑宏氏は7月15日に開催した定例会見で、福島原発事故の影響を受けたホテルや旅館など観光業関係者に対し「原発事故にからむ損害賠償について、観光庁としても(損害賠償を受けられるよう)全面的にバックアップし、少しでも救済されるよう頑張っていきたい」と強調した。原子力損害賠償紛争審査会に対し、現在損害賠償の対象とされている福島県内の観光業者以外についても「福島県の隣接県などで被害を受けたホテルや旅館、観光業に関わる方々について、損害賠償の対象になるよう要望している」という。

 5月31日に発表された原子力損害賠償紛争審査会の第2次指針では、福島県内の営業拠点を持つ観光業者について、震災による消費マインドの減退が落ち込みの要因である可能性も視野に入れるべきとしながらも、事故による風評被害をうけたことから損害賠償の対象になるとしている。ただし、観光業の範囲や、どこまでが原発事故と因果関係があるとするかは今後決定していく方針だ。溝畑氏は「まずはできるだけ対象に含めてほしい、というのが我々の願いだ」と考えを示した。