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ゲートウェイ21、本日にも東京地裁に破産申立を申請−海外での対応も懸念

  • 2008年9月30日
 留学、ワーキングホリデー、ホームステイの仲介、および旅行業第3種をもつゲートウェイ21は、早ければ9月30日にも東京地方裁判所に破産申立を行う見通しだ。同社新宿支社に張り出した9月26日付け書面によると、「9月下旬の現地向け送金分の資金調達がかなわず、商品供給の継続が困難となったため、本日限り営業を停止することとなりました」と説明している。東京商工リサーチによると、負債は買掛金や金融機関融資分が約6億2000万円、一部重複するが今後渡航不能となる顧客への返金分が約9億5000万円あり、あわせて約12億9000万円。渡航不能となる顧客は約1800名超。なお、10月5日には債権者説明会を東京・四谷で開催する予定だ。

 同社は1997年に設立、同年に日本旅行業協会(JATA)会員として登録している。支社は新宿をはじめ、銀座、横浜、大阪、名古屋、札幌に展開し、東京商工リサーチによると平成19年6月期の年商は、28億4800万円であったという。ただし、9月26日現在の同社ホームページでは、今年6月23日に東京・池袋、9月20日に広島、9月22日に仙台支社を一時閉鎖としていた。

 同社は「現地ステーション」とよぶ海外での手厚いサポート体制を売りとし、特に24時間の緊急サポートや銀行口座の開設、海外就職セミナーを開催していた。しかし、海外の「現地ステーション」への支払いも滞っているようで、現地に滞在する留学生へのサポートについて現段階では未知数だ。

 なお、JATAによると、同社の申請による年間取扱額は7億円以上10億円未満で、弁済保証金は900万円。ただし、この弁済保証金は旅行契約にのみ適用されるもので、留学やホームステイなどには適用されない可能性がある。焦点となるのは、契約書において旅行契約か否かが、JATAの弁済保証金の適用範囲の判断基準となる。東京商工リサーチによると、同社は破産手続きで裁判所に納付する必要がある予納金の支払いにも困窮しているといい、こうした状況を勘案すると、留学へ出発前の申込者や既に現地にいる留学生への支援などを含め、消費者保護の観点からは、わずかな保証しか出来ないことも想定される。

 同社で留学手続きを済ませ、当初は9月21日に出発する予定であった女性は、留学先の学校への支払いを含め同社に約140万円を振り込んだものの、ホームステイ先が決まらなかったほか、予定日に出発できずにゲートウェイ21に対して説明を求めていたという。破綻する前の26日に、大阪支社に説明を求めて訪れた際、従業員の給料が未払いであるといった会社の窮状を説明されていたという。

 新宿支店にも、既に300万円を支払済で、9月に会社を退職し、11月1日の出発予定でロサンゼルスに1年間の予定で留学を申し込んだ人が訪れていた。9月中旬に同社から連絡があると伝えられていたが、この対応がなかったため先週末に電話で連絡し、担当以外のスタッフが応対。「担当者からかけなおす」と伝えられたが、週末には連絡がつかなかったという。


▽ゲートウェイ21債権者説明会
場所:主婦会館プラザエフ (〒102-0085 東京都千代田区六番町15番地)
時間:午後6時〜