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JATA・ANTA、旅行広告・取引条件説明書のガイドラインを大幅改訂

  • 2018年12月13日

 日本旅行業協会(JATA)と全国旅行業協会(ANTA)はこのほど「旅行広告・取引条件説明書面ガイドライン」を大幅に改定した。2005年9月以来となる約13年ぶりの改定。同ガイドラインは20年以上に渡り旅行会社が利用してきた、通称「赤本」と呼ばれるもので、パンフレットやウェブ広告などの作成、旅行会社が旅行者に配布する取引条件説明書面などについて説明している。今回の改定では、法令や通達などの改正に伴う変更を反映したほか、全体的に説明を補足。ページ数は30ページ以上増加した。

 JATAによれば今回の改定では、これまで法令や通達などの改正に合わせて会員にPDFで配布してきた「追補版」を追加しており、具体的には16年に発生した軽井沢スキーバス事故を受けた、パンフレットなどにおける貸切バス運行会社名の表示方法や、17年のてるみくらぶの破産を受けた、前受金の異常な膨らみを防止するための適正な表示について追記している。さらに、今年1月の改正旅行業法の施行を受け、第3種旅行業者の実施する募集型企画旅行や地域限定旅行業者の旅行業務の取扱についても説明を加えた。住宅宿泊事業法(民泊新法)に規定する届出住宅を取り扱う際の対応や、個人情報保護法改正や障害者差別解消法への対応についても解説している。

 JATAによれば、改訂版の冊子はJATA正会員に対し配布済み。来年2月以降にはウェブサイトでPDF版も提供する。冊子は1冊税別800円で販売する。

 なお、改訂版の発刊に伴い、来年1月から2月にかけて、JATA・ANTA共同で会員向けに札幌、東京、名古屋、大阪、福岡、那覇で計7回に渡り、改定内容を中心にした説明会を実施。説明会では、JATAとANTAが今年9月に策定した「取引先への書面の交付に関する指針」と「旅行業における民泊の取り扱いに関する指針」の説明も合わせて実施する。